バイトは出来る。

「失業保険を貰う期間、バイトをしてはいけない」
よくこんな噂を耳にします。
失業保険を貰っているという事は、その期間、文字通り失業中で稼ぎがない状態を指します。なので、その間にバイトで金を稼げば失業者ではないと考えられがちです。
それが、前述の噂が起こる原因なのでしょう。
しかし、本当は失業保険を貰っている間にバイトをする事は可能なんだそうです。
ただし、失業保険を貰う間のバイトには条件がつきます。
その条件とは、『その間行なうバイトは14日以内』、『バイトは週20時間以内』、『一週間に行なうバイトは3日以内』となっています。
この3つの条件を満たしていれば、失業保険を貰いながらもバイトを行なうことが出来るのです。
失業保険を貰いながら、バイトをすることは出来る。忘れないで下さい。

窓口での弊害。

近年、失業保険を貰いながら、条件から外れるバイトを行なうという――、いわゆる不正失業保険受給者が増えているそうです。
それを戒める意味で、ハローワークの窓口では失業保険の申請者に対して、バイトの条件を厳しく伝えているそうなのですが。
それがある弊害を生んでいるのです。
どういう弊害かと言うと、窓口対応してくれる際に、少しずつ表現が歪められて、あたかも失業保険を貰っている間はバイトが出来ないような錯覚を与えてしまっているのです。
「失業保険を貰っている間は条件を満たさないバイトは禁止です」が「失業保険を貰っている間は、バイトは禁止です」というニュアンスになってしまっているんだとか。
これが失業者に「バイトしちゃいけない」という誤解を生む結果となっているのです。
窓口の方は大変でしょうが、誤解を生まないように細心の注意を払って下さいね。

バイトを行なう際の注意点。

今回は失業保険を貰いながらバイトをするうえで、些細な事ですが重要なポイントをご紹介したいと思います。
それは何かというと、ハローワークに失業保険の申請を行ってから、7日間はバイトをしてはいけない、ということです。
7日待たず、バイトを行なってしまうと、失業後すぐに再就職したと見なされて、失業保険が貰えなくなってしまうからなのです。
たかが、7日間、されど7日間。
この一週間は絶対にバイトをしてはいけません。
失業保険の決め事というのは、普段目にする機会もないですし、不慣れなのが当然です。
しかし、それで貰える筈だった失業保険が、そのバイトのせいで貰えなくなるのは馬鹿げています。
どうぞ、覚えていてください。



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